皆さん、マイナンバーカードはお持ちですか?意外にもこのカードを持っている方は少ないと思います。そんな忘れかけていたマイナンバーカードという言葉を、2020年政府の特別給付金の支給で再び耳にする機会があったのでは?
そこで今回、マイナンバーカードについて簡単に説明をした上で、『もしもなくしてしまった』時や、『引越し』の時はどのような対応をすればいいのかを説明していきますね。知っていると役所での手続きが一度で済みますよ。
まずはマイナンバーカードについて確認しましょう。なお、マイナンバーカードの取得方法などは、マイナンバーカード総合サイトにてご確認ができます。それでは参りますよ!
マイナンバーカードとは?

まずお伝えしたいのは、マイナンバーとは、日本で住民票のある全国民に割り当てられた12ケタの番号である『国民個人番号』のことです。生涯に一度しか割り当てられない貴重な番号となります。
主に行政上の効率化や国民の利便性を高めていくために作られ、社会保障、納税などの行政手続きに利用されています。他にもポイント制の導入など、まだまだ利用価値が高まっていく制度となります。
そんなマイナンバーですが、マイナンバーカードとマイナンバー通知カードという二つのややこしいカードが存在しています。次にその違いを説明します。
マイナンバーカードとマイナンバー通知カードの違い
マイナンバーカードには、ICチップが埋め込まれ顔写真も付いています。そのため、本人証明書や電子証明書として利用でき、確定申告時のe−tax(国税電子申告納税システム)でも使えることが大きな特徴です。
反対にマイナンバー通知カードには、そうした機能がついていません。あくまでマイナンバーを確認する為だけのカードです。そのためマイナンバーを利用する際はマイナンバーカードに切り替えが必要です。
それでは一生に一度しか割り振られることのない、生涯の相棒であるマイナンバーカードをなくしてしまった!もう恐ろしい想像しかできない!!どうしたらいいの!!とならないためにも、次で紹介しますね。それではメモのご用意をお願いします。
マイナンバーカードを無くした後の対処法

まずは落ち着きましょう。深呼吸です。それからお持ちのカードが『マイナンバーカード』か『マイナンバー通知カード』か思い出してください。カードの種類によって手続きの手順が少し違ってくるため、まずはお手持ちのカードの確認が大事ですね。
マイナンバーカードがなくなったと気づいたら?
マイナンバーカードをなくした場合は、個人情報はもとよりその人の収入から家族構成など、行政に預けている情報が悪用される恐れがあります。と伝えると恐怖心が湧(わ)き上がりそうですが、もう一度深呼吸です。次の対策を事前に頭に入れていたら問題ないです。
カードをなくしたと気づいたら、すぐに個人番号コールセンターに電話してマイナンバーの利用を一時停止してもらえば良いのです。その後に、警察へ遺失届(いしつとどけ)を出して受理番号を受け取ってください。これでもしも被害があったとしても警察に頼れます。
その受理番号を住民票のある自治体に行き、マイナンバーカード再発行手続きを申請してください。ただし、原則紛失等には交付手数料が必要となります。これだけは、ご自身の管理不足とされるため、反省の意を込めて甘(あま)んじて受け入れましょう。
マイナンバー通知カードをなくしたと気づいたら?
通知カードの場合は警察に遺失届を出して一時停止して、受理番号を受け取り、住民票のある自治体に通知カードの再交付を申請してください。なお通知カード再交付には、ICチップがないため交付手数料は必要ありません。
この二つのカードをなくした場合、どちらもポイントとしては警察からの受理番号が必要というところです。また、カードによっては手数料が発生するところですね。
なお、個人番号コールセンターを含めて、マイナンバーカード紛失時に掛けられる連絡先を載せておきます。
- マイナンバー総合(紛失・盗難には24時間受付可能)
0120−95−0178 (フリーダイヤル)
- 通知カード、マイナンバーカード紛失・一時利用停止
0120−0178−27(フリーダイヤル)
- 個人カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570−783−578(有料)
引用;マイナンバー総合ダイヤル問い合わせ(外部サイトへ)
マイナンバーカードの停止の解除は、市区町村の自治体窓口でできます。その際は、必要な書類がないか、各自治体にご確認ください。
まずは慌てず落ち着いて対応することが大切です。それでは、紛失ではなく、引っ越しの場合はどのような手続きが必要か見ていきましょう!
引越しする際は、マイナンバーの住所変更を忘れずに

引越しの際、皆さんは必ず役所での手続きが必要です。主に転出届、転入届、転居届があります。それぞれの場合の手続きについてまとめてみました。なお、自治体によっては異なる場合もあるため必ず予めご確認ください。
転出届の手続き
通知カードを持っている人が転出届の手続きをすると、『転出証明書』が交付されます。マイナンバーカードを持っている人には交付されません。
それは、転入届の手続きの際、『転入届の特例』によりマイナンバーカードを持っている場合は、すでに役所間で情報が行き渡っているため転出証明書がなくても手続きが可能だからです。それでは必要書類等の確認です。
- 場 所:引越し元の自治体の役所・役場
- 人 :引越しする本人、世帯主もしくは本人と同一世帯の人
- 必要書類等:転出届、印鑑、本人確認書類、転出する全員分のマイナンバーカードもしくは通知カード
- 期 間:引越しをする前後14日間
マイナンバーカードは本人確認書類としても使えますが、自治体によってはマイナンバーカードとは別に本人確認書類が必要となる場合があります。そのため引越しの際は自治体にご確認ください。
転入届の手続き
マイナンバーカードがある人のみ受けられる『転入届の特例』は、場合によっては夜間や休日の際、窓口が空いていても受けられない場合があります。また、この特例を受けるには暗証番号の入力が必要となるため、必ず転出届の手続きの際に暗証番号もご確認ください。
- 場 所:引越し先の自治体の役所・役場
- 人 :引越しする本人、世帯主もしくは本人と同一世帯の人
- 必要書類等:転入届、印鑑、転入する全員分のマイナンバーカードもしくは通知カード、転出証明書(転入届の特例を受けていない場合)
- 期 間:引越ししてから14日以内
注意する点は、転出届を出した日から14日以上が経ってから転入届の手続きをする際は、この特例が適用されないことです。その際は、再度引越し元での転出届野手続きをして、転出証明書を交付してもらう必要があります。
転居届の手続き
転居は、同じ自治体での移動となるため、転居届と転居する全員分のマイナンバーカードもしくは通知カードと印鑑のみで問題ありません。これも引越しから14日以内が原則となります。
転出、転入、転居のいずれもポイントは、全員分のマイナンバーカードもしくは通知カードを必ず持っていくことです。マイナンバーが一人一人が付与される番号となるため、全ての人の住所変更が必要となるからです。
それでは最後に意外と知らない、海外に引越しした場合も確認してみましょう。私の知人が海外に行った時に、手続きがいることを知って驚いていた内容なので、ほんのり覚えておくのもいいかもしれませんね。
海外に引っ越しする場合
海外の引越しは、マイナンバーカードの返納が必要です。これは、日本に住民票がある人が原則としてカードをもらえるからです。海外に住民票を移すときは、必ず返納をしましょう。
また、帰国によって再び日本に住民票を戻す場合は、転入届を提出すれば再度マイナンバーカードがもらえます。なお、2020年5月25日を持って、通知カードの新規発行は廃止されました。詳しくは総務省HP(外部サイトへ)でご確認ください。
まとめ
- マイナンバーとは、日本に住民票がある全国民が付与される
- 生涯同じ番号となるため、なくしてしまった場合は早急に対応が必要
- 引越しなどの場合は、届出の他にマイナンバーも住所変更をしなければならない
何かあったときのために、紛失した際のコールセンターの番号をメモしておくといざという時安心かもしれません。もしもの時はパニックになることなく落ち着いて対応することを心掛けていきましょう。
また、自治体によっても対応が異なってくる可能性のあるマイナンバーカードですが、今後の取り組み次第では便利なカードの一つになる可能性を秘めていますね。
これからも私たちの身近にあるかけがえのないパートナー『マイナンバー』。だからこそ、何かあった場合はすぐに対応できるように、もしもの連絡先をメモしていたら安心感が高まりますね。
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